P27~P28

慰安所のタイプ

まず、第一のタイプは、軍直営の慰安所である。第二のタイプは軍が監督統制する軍(軍人・軍属)専用の慰安所である。これには、特定の部隊専属の慰安所と、都市などで軍が認可(指定)した慰安所がある。以上が純粋の軍慰安所である。第三のタイプは、一定時期、軍が民間の売春宿などを兵引用に指定する軍利用の慰安所で、軍に特別の便宜を図るが、民間人も利用するものである。

吉見氏は、上記のように3タイプに分類しているが、収録されている一次資料から見ると、ほぼ全ての軍慰安所に楼主=経営者の存在が確認しえ、軍直営とは言い難い。軍が統制監督する慰安所が、収録されている一次資料から見ると圧倒的に多く、ほぼこのタイプに尽きる

引用が面倒なので、手抜きして画像にする。
吉見氏は、このページで「連行」という表現を用いているが、収録された1次資料から見ると、連行は一切なく、むしろ前渡金で女性を買ったことを示す捕虜尋問資料のみが存在する。

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朝鮮半島での慰安婦の徴集に関しては、資料がないとしているが、それにもかかわらず、上記画像のように連行としている。要するに、吉見氏の連行は、一次資料からではなく、単に朝鮮人慰安婦の証言に基づく解説に過ぎない。吉見氏や千田氏が批判されなければならないのは、日本人慰安婦について一切調べていない点である。慰安所の実情について、朝鮮人慰安婦の証言と捕虜尋問記録しかない。

「連合軍による調査報告・指令」P441~P442によれば、

徴集

このような偽りの説明を信じて、多くの女性が海外勤務に応募し2、3百円前渡金を受け取った(略)
彼女たちが結んだ契約は、家族の借金返済に充てるために前渡しされた金額に応じて6カ月から1年にわたり、彼女たちを軍の規則と慰安所の楼主のための役務に束縛した」

P443

生活及び労働の状況

「ビルマでの彼女たちの暮らしぶりは、はかの場所に比べれば贅沢とも言えるほどであった。
(略)ほしい物品を購入するお金はたっぷり貰っていたので、彼女たちの暮らし向きはよかった」

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