在日朝鮮人の名前
双書 在日韓国・朝鮮人の法律問題④
伊地知紀子
明石書店
1994年
伊地知氏は、確実に下記を知る由もないであろう
朝鮮王朝實錄/明宗實錄/九年(1554) 卷十六至十七/卷十六 正月至六月/二月/11日(P.13-2)
濟州在於海中,一經饑饉,全島餓死,更無就食之處。苟不運米而饋之,必無孑遺之民。極爲可慮。
16世紀に生じたこの強烈な飢饉=ボトルネック効果は、モンゴルによる直接支配時期約100年と合わせて考えれば、済州島の人々が遺伝的には朝鮮半島本土の完全な精神面でのDNA異常民族とは、完全に異なることを強く示唆する。
しかし、知る限りでは、済州島民と朝鮮本土の連中を全ゲノムシーケンスで比較した論文はいまのところない。日本にとって幸いであったのは、済州島出身者が多かったことである。慶尚道出身者が多い北九州との差だ。それが、明確に表れているのが、人間のクズども=ヤクザにおける大阪と北九州の明確な差である
p17
【創始改名に伴う命名法として、ただし、著者は、kimら=木村について言及していない。】
①一族一斉に同じ氏にする②本貫が光山で姓が金ならば金光③金田にする④崔の上に山があるので、山田⑤密陽朴氏は新井⑥林(ィム)、南(ナム)はそのまま
【日本人女性と韓国籍男性が結婚した場合の、氏の扱いは次のとおり。従って、1985年以降は、姓だけでけでは国籍が分からない】

p92
【帰化の要件について】
①住所要件
引き続き5年以上日本に住所を擁すること
②能力要件
20歳以上で、本国法によって能力を有すること
③素行要件
素行が善良であること
④生計要件
自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
⑤重国籍防止要件
⑥不法団体等要件
申請書類を提出した後、通常1年以上に及ぶ警察や入稿管理局による前科、素行、生活様式、財産等に関する徹底的な調査をされ、ようやく許可されるからである
双書 在日韓国・朝鮮人の法律問題④
伊地知紀子
明石書店
1994年
伊地知紀子氏は、この書籍が出た時点では、大阪市立大学の大学院生(博士課程)
単位取得満期退学ではなく、無事博士論文OK。名前からして鹿児島出身のはずであるが、一体全体何故、在日に興味を持ったのか?2023年~大阪コリアタウン歴史資料館の副館長
大阪に住む済州島出身者はほとんどが、祖先は流罪にあった両班であるとする偽物の族譜をもっているので、恐らくは行けば、族譜に基づく祖先資料があるのであろう。ウェブサイトには、建設資金を出したであろう老人の写真がある。
異様なほどの祖先崇拝の強さを強く感じるが、済州島そのものが、李氏鮮時代においては全羅道以上の完全かつ完璧な朝鮮人扱いされない特殊な地域であったことが関連しているのかもしれない。
(朝鮮事情では、全羅道には、両班はほとんどいないと明言しているが、済州島は別扱いである)
単位取得満期退学ではなく、無事博士論文OK。名前からして鹿児島出身のはずであるが、一体全体何故、在日に興味を持ったのか?2023年~大阪コリアタウン歴史資料館の副館長
大阪に住む済州島出身者はほとんどが、祖先は流罪にあった両班であるとする偽物の族譜をもっているので、恐らくは行けば、族譜に基づく祖先資料があるのであろう。ウェブサイトには、建設資金を出したであろう老人の写真がある。
異様なほどの祖先崇拝の強さを強く感じるが、済州島そのものが、李氏鮮時代においては全羅道以上の完全かつ完璧な朝鮮人扱いされない特殊な地域であったことが関連しているのかもしれない。
(朝鮮事情では、全羅道には、両班はほとんどいないと明言しているが、済州島は別扱いである)
伊地知氏は、確実に下記を知る由もないであろう
朝鮮王朝實錄/明宗實錄/九年(1554) 卷十六至十七/卷十六 正月至六月/二月/11日(P.13-2)
濟州在於海中,一經饑饉,全島餓死,更無就食之處。苟不運米而饋之,必無孑遺之民。極爲可慮。
16世紀に生じたこの強烈な飢饉=ボトルネック効果は、モンゴルによる直接支配時期約100年と合わせて考えれば、済州島の人々が遺伝的には朝鮮半島本土の完全な精神面でのDNA異常民族とは、完全に異なることを強く示唆する。
しかし、知る限りでは、済州島民と朝鮮本土の連中を全ゲノムシーケンスで比較した論文はいまのところない。日本にとって幸いであったのは、済州島出身者が多かったことである。慶尚道出身者が多い北九州との差だ。それが、明確に表れているのが、人間のクズども=ヤクザにおける大阪と北九州の明確な差である
p17
【創始改名に伴う命名法として、ただし、著者は、kimら=木村について言及していない。】
①一族一斉に同じ氏にする②本貫が光山で姓が金ならば金光③金田にする④崔の上に山があるので、山田⑤密陽朴氏は新井⑥林(ィム)、南(ナム)はそのまま
【日本人女性と韓国籍男性が結婚した場合の、氏の扱いは次のとおり。従って、1985年以降は、姓だけでけでは国籍が分からない】

p92
【帰化の要件について】
①住所要件
引き続き5年以上日本に住所を擁すること
②能力要件
20歳以上で、本国法によって能力を有すること
③素行要件
素行が善良であること
④生計要件
自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
⑤重国籍防止要件
⑥不法団体等要件
申請書類を提出した後、通常1年以上に及ぶ警察や入稿管理局による前科、素行、生活様式、財産等に関する徹底的な調査をされ、ようやく許可されるからである
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