朝鮮時代の定配について
矢木, 毅
2015-06-30  東洋史研究 2015, 74(1)

驚かざるを得ないのが、刑罰ですらほぼ完全に朱元璋が定めた中国の明律によっている点である。
しかし、
①明律と異なり、李氏朝鮮時代500年を通じて、奴隷=奴婢制度は維持され、奴隷を有する者こそが、事実上の両班階層であったといえよう。
②この論文で意味がある表1中に「爲奴」という刑罰がある。確実に奴婢=奴隷とする刑罰である

*ウキペディアから明律抜粋
「罪に関しては十悪(謀反、謀大逆、謀叛、悪逆、不道、大不敬、不孝、不睦、不義、内乱)に、罰に関しては五刑(笞刑、杖刑、徒刑、流刑、死刑)に分類された。
刑罰に関しては「唐律」の流れを汲んでおり、笞刑、杖刑、徒刑、流刑、死刑の五刑が「正刑」とされた。」

*世界史の窓から全文
「明の洪武帝が編纂した刑法。大明律ともいう。  大明律ともいわれる明の刑法。初代の洪武帝の時、1367年の第1回以来、3回の改変が行われ、1397年に完成し、明令とともに明の基本法典とされた。律は唐の律令制度と同じく、刑法を意味し、唐律などを参考にして定められた。

洪武帝は明律の中で、良民を略奪して奴婢にすることを十悪罪の一つとして、厳禁した。また、皇族・貴族を除いた一般人は、奴婢を所有し使役することを禁止した。モンゴルの支配で奴隷身分にされていた農民を解放し、自由に農業生産を行わせ、租税基盤を増加させるためであった。  明律は次の清朝にも継承され、さらに李朝の朝鮮、黎朝のベトナム、日本の江戸幕府の法律にも影響を与えた。」

今の時代に旧字体で書かれ、コピペが上手くいかない。

大明律、經國大典、續大典など朝鮮時代の基本法典における各種の罪名・𠛬名が網羅 に列擧されている。

經國大典續大典などの朝鮮獨自の基本法典

いわゆる﹁笞・杖・徒・液・死﹂の五𠛬に該當する罪名


表1にまとめたのは明律の本來の𠛬名とそれ以外の朝鮮獨自の𠛬名とを分 かりやすく對比させたものである
2023-04-29

定配の定義

定配とは,配所を定めること︑または配所を定めてその地に配流することをいう
定配には徒𠛬に準じる定配と流刑に準じる定配との二種類があるが、


この言葉は本來正式の𠛬名ではなく︑